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解雇予告手当とは?突然解雇された時に請求できる権利を労基署で学んだ話
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 解雇予告手当とは?突然解雇された時に請求できる権利を労基署で学んだ話


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hana_pm
こんにちは、ハナです。

前回の記事(返済が終わって10日後に。突然の解雇通知を受け取った時のこと)では、突然の解雇通知が届いた経緯をお話しました。今回は、その後に労基署へ相談して「解雇予告手当」という権利を知った話を書きます。

「突然解雇されたけど、泣き寝入りするしかない?」と思っている方に、ぜひ読んでほしい内容です。 —

解雇予告手当とは何か

解雇予告手当とは、会社が従業員を即日解雇する場合に支払わなければならない手当のことです。 日本の労働基準法では、会社が従業員を解雇する場合、**原則として30日前に予告する義務**があります。30日前に予告しない場合は、その不足日数分の賃金を「解雇予告手当」として支払わなければなりません。 つまり、**ある日突然「今日で解雇」と言われた場合、30日分の給与を受け取る権利がある**ということです。 知らなければ泣き寝入りで終わってしまう。でも知っていれば、きちんと請求できます。 —

解雇予告手当が発生する条件

解雇予告手当が発生するのは、以下の条件を満たす場合です。 **対象になるケース** – 解雇予告なしに即日解雇された – 解雇予告が30日未満だった(その不足日数分が対象) **対象にならないケース** – 自己都合退職(自分から辞めた場合) – 試用期間中の解雇(ただし14日を超えた場合は対象) – 天災など会社側にやむを得ない事情がある場合(労基署の認定が必要) 夫の場合は、予告なしの即日解雇でした。そのため**30日分の給与全額**が解雇予告手当として請求できる対象でした。 —

労基署への相談の流れ

夫は自分で労働基準監督署へ相談に行きました。2〜3回通ったことで、状況が少しずつ整理されていきました。 **1回目:状況の説明と制度の確認** 解雇の経緯を担当者に説明したところ、「解雇予告手当の支払い義務がある」と明確に言われました。また、今回の解雇の手続きの不備を踏まえると不当解雇にあたる可能性があるとも。 この時初めて「泣き寝入りしなくていい」と思えました。 **2〜3回目:異議申立書の作成サポート** 労基署では、異議申立書や請求書の**雛形を提供してくれます**。書き方も丁寧に教えてもらえました。一人で作ると何を書けばいいかわからなくて途方に暮れますが、雛形があれば格段に楽になります。 労基署は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、実際には親切に対応してもらえます。予約なしでも相談できる窓口が多いので、まず足を運んでみることをおすすめします。 —

実際に請求して支払われた

異議申立書を作成し、会社へ送付しました。 結果として、**解雇予告手当は実際に支払われました。** 請求したら本当にもらえた。この事実が、私が一番伝えたいことです。 「請求しても無駄だろう」「会社と揉めるのが怖い」という気持ちはよくわかります。私たちもそう思っていた。でも労基署という公的な機関が後ろにいてくれると思うと、一歩踏み出せました。 知っているか知らないかで、結果が大きく変わります。 —

異議申立書に盛り込んだこと

今回の異議申立書には、以下の内容を盛り込みました。 – **解雇予告手当の支払い請求**(最優先) – **解雇手続きの不備の指摘** – **有給休暇の買取のお願い** – **精神的苦痛に対する申し立て** すべてが認められたわけではありませんが、解雇予告手当については正当な権利として支払いを受けることができました。 異議申立書は労基署の雛形をベースに、事実をもとに作成しました。感情的にならず、事実と根拠を淡々と書くことがポイントです。 —

突然解雇されたらまず労基署へ

同じような状況にある方へ、私からのアドバイスをまとめます。 **やること① 解雇通知書を必ず受け取り保管する** 口頭だけの解雇は証拠になりません。必ず書面で受け取ってください。 **やること② 退職証明書を請求する** 退職証明書は、失業給付の手続きや次の就職活動に必要です。会社に請求する権利があります。 **やること③ 労基署に相談する** 解雇予告手当の対象かどうか、不当解雇にあたるかどうか、専門家に確認してもらうのが一番確実です。相談は無料です。 **やること④ 健康保険の切り替えを急ぐ** 解雇と同時に社会保険が失効します。国民健康保険への切り替えか、家族の扶養に入る手続きを早急に行ってください。 — 突然解雇は、精神的にも経済的にも大きなダメージです。でも知識があれば、受け取れる権利があります。 泣き寝入りしないでほしい。まず労基署に相談してください。それだけで、見える景色が変わります。 — *#解雇予告手当 #不当解雇 #労基署 #解雇 #夫の借金 #堅実ママ #借金返済*
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